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今回は、6月1日から開始されいる「労働保険年度更新」について記載します。
労働保険年度更新ってなんでしょうか?
年度更新の基本事項については、以前の記事に記載したことがあるため、⇩を参考にご覧ください
こちらの記事では令和4年度分の申請でのポイントについて記載します!
①令和4年4~9月と令和4年10~令和5年3月での雇用保険料が異なる
タイトル通り、令和4年4~9月(前期)と令和4年10月~令和5年3月(後期)での雇用保険料率が異なります。
例年であれば、4月~翌年度3月までの全従業員の合計給与額をもとに保険料額を計算すればよかったのですが、雇用保険料率の変更に伴い、2期に分けて計算しなければなりません。
雇用保険料率の変更についての詳しい内容について、以前記事で記載していますので⇩をご覧ください。
②労働保険料申告書のフォーマットの変更
①の雇用保険料率が前期と後期で変更となるのに伴い、申告書のフォーマットが変更になっています。
昨年までにはなかった「期間別確定保険料算定内訳」という項目が増えています。
確定保険料と一般拠出金の内訳を記載することが必須項目となっていますので、記載忘れにご注意ください。
申告書の変更に伴い、賃金集計表も変更になっています。
より詳しくは⇩の厚生労働省のホームページをご覧ください。
労働保険料年度更新の時期、真っ只中となっております。申請にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。