6月に入りました。労災の適用事業となっている企業様の元に、労働保険料申告書の封書が届いていると思います。前年から継続して事業を行っている場合は、6月1日から7月10日までに申告が必要となります。
今回は、「労働保険料申告書」について記していきます。
【確定保険料の計算】
労働保険とは、大まかに労災保険と雇用保険の事を指します。
前年度において労働者に支払われた賃金の総額に保険料率(企業様の事業内容によって率は異なります)をかけて算定します。これを確定保険料といいます。
ちなみに、賃金とは労働の対象に支払われたもの全ての事をいいます。労働の対象ではない役員報酬や傷病手当金、解雇予告手当などは賃金には含まれませんので注意する必要があります。
今回の提出の範囲としては、令和3年4月分給与~令和4年3月分給与までとなります。もし、この期間に労災保険に新規加入した場合は、加入し始めた期間から計算を行います。例えば、令和3年9月1日に労災保険に新規加入した場合は、令和3年9月~令和4年3月分までを確定保険料として申告となります。
給与で注意する部分として、4月分給与というのは4月締分という事です。例えば、4月末締め翌月25日払いは4月分給与です。
また、各月の雇用保険加入者数と労災保険対象者数が異なる場合は、それぞれの賃金総額は異なりますので注意して計算しなければなりません。
【今年度の概算保険料の計算】
今年度の賃金総額はまだ今年度が終わっていないので、分かりません。
ですので、見込みの賃金総額で計算をして提出を行います。
前年度の賃金総額に比べて、明らかに2倍以上増額する又は半額以下に減額するという見込みがたっている場合には、その見込み額を使用して計算します。
しかし、現時点でそういった大幅な変更がないようであれば、前年度の賃金総額をそのまま使用して今年度の保険料率をかけて計算します。
【実際にいくら払えば良いのか】
確定保険料と概算保険料の計算が済んだら、最終的にいくら保険料を納付しなければならないのかを計算する必要があります。
封書で届いている用紙には、前年度申告した概算保険料額が記載されています。
今回の確定保険料で計算した保険料との差額を計算します。もし不足してる場合は今回支払う金額に上乗せし、下回っていれば差し引いて実際に支払う金額を計算するという事になります。
そして、今年度の概算保険料として算出した金額と拠出金を合わせて今回の申告書で支払う必要のある保険料額が算定されます。
ちなみに、納付する金額が40万円以上であれば年3回に分けて納付する事ができます。
以上が年度更新の大まかな流れとポイントになります。
労働保険年度更新でお困りの事業主様は是非お問い合わせください。