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アルバイトやパートで働くと、よく「106万円の壁」「130万円の壁」という言葉を耳にすると思います。
今回はこちらについて解説します。
106万円の壁
社会保険とは?
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことを指します。
アルバイトやパートで働いていて、一定の収入を満たしていなければ配偶者などの家族の扶養に入ります。
そのため、給与から保険料が控除されることはありません。
106万円の壁の出現
2022年10月以降、社会保険に加入しなければならない要件が拡大されました。
詳しくは、弊事務所の以下のコラムをご参照下さい。
コチラ➡【令和4年10月から従業員101人以上企業における社会保険適用拡大!】
社会保険加入している従業員が101人以上いる企業に勤務するパート・アルバイトで要件を満たしている場合には、社会保険へ加入することになります。
加入要件は以下です。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない(学生であっても休学中や夜間学生は、該当する) |
要件の中に、月額賃金8.8万円以上という項目があります。
8.8万円×12か月=105.6万円となるため、106万円が壁といわれるようになりました。
分かりやすくすると以下のようになります。
(例)月額給与が8万円 8万円×12か月=96万円……社会保険加入なし
月額給与が9万円 9万円×12か月=108万円……社会保険加入必要 |
では、月額給与9万円となった場合、いくら社会保険が控除されるのかは以下となります。
(例)月額9万円の場合の月額の社会保険料
健康保険料(介護保険料あり):4,400円(5,200円) 厚生年金保険料:8,052円 合計:12,452円(13,252円) |
つまり9万円ぴったりの月給で働く場合、
108万円ー12,452円×12か月=930,576円
となり、月額8万円で働く方よりも、社会保険料を控除した額が下回るという事になります。
損をしているように感じるかと思いますが、厚生年金保険料を納めているため、将来的に年金の受給ができるという意味では損をしているという訳ではないのですが、なんとなく気持ちとしてはモヤっとする部分があるかと思います。
月額給与が近い場合には、収入について考える必要があります。
2024年10月以降はさらに拡大の予定
現在は社会保険加入の従業員101人以上の企業で働く方に限られていますが、2026年10月以降は51人以上に拡大する予定となっています。
まだ先の話ではありますが、企業側は環境を事前に整えていく必要があります。
130万円の壁
年間の収入が130万円を超える場合には、企業の規模によらず社会保険加入が必要になります。
月額にすると、毎月10万9,000円以上の収入です。
いかがでしょうか。社会保険に関してご不明点等ある企業様はお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。