弊事務所のホームページにご訪問頂きありがとうございます。
今年度の4月から既に雇用保険料率が変更になっていますが、10月からも変更になるため改めてこの内容に触れたいと思います。
新型コロナウィルスの影響で事業縮小や休業による雇用環境の悪化が原因となっています。雇用調整助成金の支出、失業手当支給の増加などが主です。
【現在~9月30日までの雇用保険料率】
現在は、令和4年3月31日までと比べて事業主負担が0.5/1000増加しています。
労働者分の負担は、9月30日までは前年度から変更はありません。
では10月1日からの保険料を記します
【10月1日~の雇用保険料率】
9月30日までと異なり、10月以降は労働者負担も変更があります。
労働者は2/1000増加し、事業主は9月30日までより更に2/1000増加します。
どのくらい保険料額が変わるのでしょうか?
例えば、20万円の給料をもらった場合。
現在は労働者が600円・事業主が1300円を雇用保険料として支払う必要があります。
(労働者は給与から控除されています)
ですが、10月1日以降は労働者が1000円・事業主が1700円となります。
雇用保険料は月々の給与額に対して決まった料率をかけて計算されるため、毎月給与額に変動がある場合は雇用保険料も同様に変動します。
今回は、10月1日からの雇用保険料率変更に関して記しました。
不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。