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令和4年10月以降、段階的に社会保険における扶養の加入要件が改正となりましたが、令和6年10月からは従業員数51人以上の企業が対象となります。
改めて、社会保険加入者追加要件は何かをまとめています。
従業員数の数え方
まず、従業員数のカウント方法を確認します。従業員数とは、現在の厚生年金保険適用対象者となります。
この従業員には、パート・アルバイトも含みます。
社会保険加入対象者とは?
では、追加となる加入対象者の要件とは何か。
以下の項目全てに該当した従業員です。パート・アルバイトは問いません。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない(学生であっても休学中や夜間学生は、該当する) |
これを踏まえて、実際どのくらいの保険料負担となるのか。以下の例で考えてみます。
年間120万円の収入を得ており、現在旦那さまの扶養となっている
パート勤務で月額10万円。
(40歳以上65歳未満の場合は介護保険加入者)
上記の表の額が負担額となります。
従業員50人以下の企業では、社会保険適用拡大は対象外となります。
10月に社会保険適用拡大を控える事業主様や従業員数は50人以下でも社会保険の手続きに関してのご相談を承りますので、弊事務所へお気軽にお問い合わせください。