労務関係

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2023.07.27   労務関係

年次有給休暇1日あたりの給与計算のやり方

弊事務所のホームページにアクセスしていただきありがとうございます。

夏休みとなり、年次有給休暇を活用して夏休みを取る従業員が増えてくる季節だと思います。

今回は、月給制ではなく時給制の従業員が有休を取得した際に、どのように給与に反映させればよいのかについてご説明します。

 

そもそも正社員ではなくても、有休は付与されるのでしょうか?

雇用形態によらず、勤務時間や日数で有休付与日数は定められています!

有休付与日数の確認

フルタイム勤務(週5日以上勤務)ではなかったとしても、有休は付与されます。

 

【週4日以下勤務の場合】

※赤字は年5日消化義務がある場合です。

 こちらについては、以前記事にまとめてあるので詳しい内容は以下をご覧ください。

【使用者には年次有給休暇を5日取得させる義務があります!】

 

有休の賃金計算方法

では、どのように計算をするのか。方法としては3つあります。

・通常の賃金で計算

・平均賃金で計算

・標準報酬日額で計算

 

通常の賃金で計算

シフト勤務の従業員で、出勤した日は毎回同じ時間数働いているということであれば、

<時給×1日あたりの勤務時間>または、<日給>

で計算することができます。

 

平均賃金で計算

平均賃金とは、過去3か月間の出勤と賃金を元に算出されるものです。

具体的には以下となります。

①過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数

            又は

② 過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷その期間の実労働日数の60%

            

       ①②で計算した高い方の額

 

標準報酬日額から計算

社会保険に加入している従業員の場合、給与に対して標準報酬月額という社会保険料を決定するための基準となる金額があります。

標準報酬月額÷30日にすれば、標準報酬日額を算出することができます。

 

年次有給休暇の管理等、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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