弊事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今回は「業務改善助成金」のご紹介です。
こちらの助成金、従業員の時給引き上げが要件となっているのですが、令和5年10月から最低賃金が引き上げになる予定となっているため、従業員の現在の時給が10月以降の引き上げ後の最低賃金を下回っている場合は、先に時給を9月中に引き上げれば申請可能となっています。
逆に言えば、9月30日に出勤している従業員の場合、時給を9月30日から引き上げても申請は可能です!
対象事業者
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ※従業員は3か月以上勤務している必要あり ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |
中小企業・小規模事業者とはAまたはBに該当する以下の事業者です。
助成率
事業内最低賃金ごとに異なります。
この最低賃金額は、引き上げ前の額です。
助成上限額
設備投資例
設備投資の一例
【設備投資例】
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客管理システムの導入
【コンサルティング例】
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・専門家の教育訓練
【その他例】
店舗改装による配膳時間の短縮投資
特例事業者の場合
特例事業者とは、以下の要件のいずれかを満たす場合です。
①賃金要件
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者 ②生産量要件 売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者 ③物価高高騰等要件 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者 |
これらのいずれかに該当すれば、特例事業者となります。
特例事業者に該当し、それが②または③の場合は、特例として以下の設備投資が認められます。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車 ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 ・(生産性向上等に資する設備投資等に)「関連する経費」 ➡経費は、広告費や机・椅子の増設や事務機器などを指します。 設備投資に伴い発生したもののみが 対象です。経費のみでの申請は不可。 |
注意点
その①
賃金引上げや設備投資は、これから実施するものが対象になります。
ただし、事業内の従業員が50人未満の場合は、賃金引上げ後であっても申請は可能です。
設備投資は50人未満であっても、交付決定後に行う必要があります。
その②
提出書類に賃金引上げ前3か月の賃金台帳があるため、従業員は3か月以上勤務している必要があります。
その③
令和5年に交付決定を受けた場合は、令和6年2月28日までに設備の導入・納品等を完了する必要があります。
導入完了後、報告書等を作成し助成金の申請を行います。
設備投資等ご予定のある事業主さまで、申請したいがやり方が分からないなどお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。