2019年4月より労働基準法が改正され、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上付与される労働者に対して、年5日間の年次有給休暇の確実な取得を目指し、5日に満たない日数につき、使用者に時季を指定して取得させることが義務化されました。(労働基準法第39条7)。
今回は、この「年次有給休暇の義務規定」に関して5つのポイントをご紹介します。
【その①】
対象となる労働者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全労働者
(パート、有期契約労働者、管理監督者も含まれる)
年次有給休暇を年10日以上取得する要件は
・雇入れ日から6か月経過
・6か月の全労働日数のうち8割以上出勤 です。
・雇入れ日から6か月経過
・6か月の全労働日数のうち8割以上出勤 です。
○フルタイム勤務の場合の付与日数○
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
○週4日勤務以下の場合の付与日数○ ※義務該当
週所定労働日数 (年間所定労働日数) |
継続勤務年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | |
4日 (169~216日) |
7日 | 8日 | 9日 | 10日※ | 12日※ | 13日※ | 15日※ |
3日 (121~168日) |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日※ | 11日※ |
2日 (73~120日) |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
【その②】
使用者の年次有給休暇付与義務は、すでに5日以上取得している労働者は対象とならないため、使用者は時季指定できません。
「時季指定権」ってなんですか?
「時季指定権」とは、労働者が年次有給休暇をいつ取得するのか、その時季を指定できる権利のことです。 従業員が年次有給休暇を請求する場合、使用者は原則として従業員の指定する時季に有給休暇を与えなければならないという規定です。
使用者は年次有給休暇の時季を指定するにあたって、労働者の意見を聴取しなければなりません。
そして、できる限りその希望に沿った時季になるよう労働者の意見を尊重する努力をしなければなりません。
【その④】
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第 89 条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
【その⑤】
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、および使用者が時季指定を行う際に就業規則に記載していない場合は、罰則が科されることがあります(30万円以下の罰金…労働基準法第120条) 。ちなみに労働者一人につき一罪として取り扱われますので、違反者が10名いれば罰金は300万円となることもありえます。
年次有給休暇取得をすることで、ワークライフバランスを良くする事を目的とした法律なのです。
就業規則の確認は大切ですね。
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