労働保険

labor-insurance

2026.03.11   労働保険

はじめて従業員を雇うときに必要な手続きとは?

弊所のホームページにアクセスいただきまして、ありがとうございます。

会社を設立したばかりの事業者様や、これから初めて従業員を雇う予定の事業者様は、

何から始めてよいのか分からない…

という問題に直面します。

従業員を雇う場合、社会保険や労働保険などの手続きが必要になります。


従業員を雇うと会社には義務が発生します

従業員を雇うと、会社には次のような義務が発生します。

〇労働条件の明示

〇労働保険への加入

〇社会保険への加入

〇賃金台帳や有給管理簿などの帳簿管理

〇労働時間の勤怠管理       など

 

これらは法律で定められており、適切に対応する必要があります。

初めて従業員を雇うときに会社が行う主な手続きなどについて、簡単に解説します。


労働条件通知書の作成

従業員を採用する際には、労働条件通知書を交付し、労働条件を明示する必要があります。

主な記載事項は以下の通りです。

〇契約期間

〇就業場所・仕事内容

〇労働時間(始業時間・終業時間・休憩時間・時間外労働についてなど…)

〇休日・休暇

〇賃金

〇退職に関する事項

 

上記以外にも、会社として定めがある場合には別途記載する必要な事項があります。

(例:賞与について・表彰や制裁についてなど)


労働保険の手続き

従業員を1人でも雇う場合、「労働保険(労災保険・雇用保険)」の手続きが必要になります。

労災保険

労災保険は、すべての労働者が対象となります。
雇用形態を問わないため、パートやアルバイトであっても加入が必要です。

初めて従業員を採用した場合は、

労働保険保険関係成立届

の提出が必要です。

雇用保険

雇用保険は、次の条件を満たす従業員がいる場合に加入します。

  • 週20時間以上働く

  • 31日以上雇用見込みがある

初めて雇用保険に加入する従業員を採用した場合は労働保険保険関係成立届を提出の上、

雇用保険の事業所設置の届出と雇用保険被保険者資格取得届

を提出します。


社会保険の手続き

法人の場合は、原則として要件を満たす従業員は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。

※個人事業主の場合は、常時5人以上が勤務する際に加入が必要

以下の条件を満たした場合は、加入要件に該当します。

〇週の勤務時間が20時間以上

(会社の総従業員51人以上の場合。50人未満の場合は、30時間以上

〇月額88000円以上の給与

〇2か月を超えて勤務する

〇学生ではない

 

初めて社会保険加入に該当する従業員を採用した場合は、

健康保険厚生年金保険新規適用届と健康保険厚生年金保険資格取得届

を提出します。


就業規則の整備

従業員が増えてくると、トラブル防止のためにも就業規則の整備が重要になります。

なお、常時10人以上の従業員を雇用する場合は、就業規則の作成と届出が義務となります。

就業規則については、以前にも記事に明記しています。

↓こちらをご参照ください。

就業規則についての基本事項を確認しましょう


有給管理簿の作成

フルタイム勤務の場合、半年勤務経過後(8割以上の出勤必須)に10日間の有給が付与されます。

そして、年間5日消化義務も発生します。

有給について管理簿を作成するのも、会社の義務となっています。

↓有給については、こちらもご参照ください。

使用者には年次有給休暇を5日取得させる義務があります!

年次有給休暇1日あたりの給与計算のやり方


お困りの際は社会保険労務士へ

社会保険労務士にご依頼いただくことで、従業員採用後の手続きは帳簿作成などをスムーズに進めることが可能です。

ぜひ、弊所へお気軽にご相談ください。

ページトップへ矢印