労働保険

labor-insurance

2023.05.25   労働保険

副業として従業員を雇用する場合の注意点

弊事務所のホームページにアクセスしていただきありがとうございます。

近年の新型コロナウィルスの感染拡大と共に増加した「副業」という働き方。

中々雇用ができず人手不足の企業の中には、副業として従業員を雇用するケースが増えてきています。

そこで今回は、副業として雇用された従業員に対する注意点を記載していきます。

給与面などの扱いはどうなるのでしょうか?

①労働時間の通算に注意!

本業で正社員として働きながら副業を行う場合、本業の所定労働時間が8時間だったとします。

労働基準法では、1日8時間・1週間40時間という労働時間の上限(法定労働時間といいます)が定められています。

つまり、本業で8時間働いてしまうと、それ以降は法定労働時間を超えてしまい、時間外労働時間の給与として基本給に1.25倍以上した給与の支払をしなければなりません。

週に2日間2時間程度しか働いていなかったとしても、本業で週5日フルタイム勤務の人を副業として採用した場合は時間外労働扱いになることに注意が必要です!

 

②36協定に注意!

そもそも、36協定を締結していなければ時間外労働をさせてはいけません。

【36協定の解説についてはこちら】

時間外労働がどの程度可能かどうかを確認しておくことが必要です。

「時間外労働は1日あたり2時間まで」といったように定めている場合は、本業で1日8時間勤務する従業員が副業として働く際、1日2時間まで働くことが可能になります。

原則として、週45時間・年360時間が上限となっています。

③は今まで1人で仕事をしていた方が、人手不足で副業の従業員を雇用した場合の注意点です。

③労災保険や社会保険の加入に注意!

副業として企業に出勤する場合、業務災害や通勤災害に備えて労災保険に加入しておく必要があります。

雇用保険は1か所のみ本業の企業でしか加入できないため、副業の従業員は加入する必要はありません。

また、メインの企業と副業の企業両方で以下の社会保険加入の要件を満たした場合には、「二以上勤務届」を提出する必要があります。

 

〇社会保険の原則の加入要件〇

1週間又は1か月の所定労働時間が企業のフルタイム勤務の方の4分の3以上の場合

 

〇所定労働時間が4分の3未満でも以下の要件を全て満たした場合〇

・従業員数101人以上の企業

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・2か月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない(学生であっても休学中や夜間学生は、該当する)

【4分の3未満の場合のより詳しい内容はこちら】

二以上勤務届ってなんでしょうか?

二以上勤務届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」です。

それぞれの企業での1か月あたりの給与を合計して保険料を決定するための届出です。

本業の企業と副業の企業の両方での給与額を記入して手続きするものとなりますので、被保険者になるご本人が手続きをします。

保険料はそれぞれの企業で按分して決定されます。

 

いかがでしょうか。

労災加入や社会保険の加入など、どのように手続きをしたらいいかわからない…などお困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ページトップへ矢印