令和4年10月以降、段階的に社会保険における扶養の加入要件が改正となります。
今回、新たに加入義務が発生する従業員数101人以上の企業における社会保険加入者追加要件は何かをまとめました。
まず、従業員数のカウント方法を確認します。従業員数とは、現在の厚生年金保険適用対象者となります。
この従業員には、パート・アルバイトも含みます。
では、追加となる加入対象者の要件とは何か。
以下の項目全てに該当した従業員です。パート・アルバイトは問いません。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・月額賃金が8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない(学生であっても休学中や夜間学生は、該当する) |
これを踏まえて、実際どのくらいの保険料負担となるのか。以下の例で考えてみます。
パート勤務で月額10万円。
年間120万円の収入を得ており、現在旦那さまの扶養となっている
(40歳以上65歳未満の場合は介護保険加入者)
上記の表の額が負担額となります。
今回の改正は101人以上の従業員がいる企業が対象となりますが、この改正は段階的に行われる予定で次回は令和6年10月にも行われます。
令和6年の改正では、51人以上の従業員がいる企業に拡大する予定ですので、今回の法改正では対象外であっても次回対象となる経営者様は、社内での対応について是非ご検討下さい。
また、10月に社会保険適用拡大を控える経営者様やその他社会保険の手続きに関してのご相談も承りますので、弊事務所へお気軽にお問い合わせください。