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今回は「36協定(さぶろくきょうてい)」について解説していきます。
36協定とは?
労働基準法では1日及び1週間の労働時間や休日日数を定めています。
これを法定労働時間といいますが、1日8時間・1週間40時間です。
しかし、業務上の理由などで法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を従業員にさせる場合は、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署へ提出しなければなりません。
この法律が労働基準法第36条に記載されているので、「36協定」といわれています。
もし、36協定を提出せずに事業主が残業や休日労働をさせていた場合、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
36協定を提出しなくても良い場合とは
「法定労働時間を超えない」・「法定休日に労働させない」ということであれば、締結は不要です。
また、会社で定める労働時間(所定労働時間といいます)が7時間の場合、毎日1時間残業をしたとしても法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えることはありません。
こういった場合は、届出は不要です。
どのくらい残業や休日労働をしてもよいのか
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となっています。
臨時的な特別な事情がない場合は、これを超えることはできません。
臨時的な特別な事情があり労働者と使用者間で合意した場合(特別条項)であっても以下の上限はあります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月あたり80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 |
特別条項の有無に関係なく、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
例えば、時間外労働が45時間以内に収まっていて特別条項にならない場合であっても、時間外労働44時間・休日労働56時間のように合計が月100時間超える場合には法違反となります。
いかがでしょうか。
36協定の提出を怠ってしまうと罰則が適用されてしまいますので、毎年必ず提出しなければなりません。
36協定の提出など労務関係でお困りの企業様はぜひお問い合わせください。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。