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8月31日に厚生労働省から10月分以降の雇用調整助成金の内容に関して、発表されました。
そちらの内容に関して記していきます。※中小企業に関してのみの記載です
【令和4年9月までの助成金額】
※()内の数字は、令和3年1月8日以降に解雇を行っていない場合
※金額は支給上限額
【令和4年10月~11月の助成金額】
※()内の数字は、令和3年1月8日以降に解雇を行っていない場合
※金額は支給上限額
2つを見比べると、上限額の引き下げがされていることがわかります。
業況特例の要件に関しては、10月以降も変わらず前年か前々年又は3年前の同期比で30%以上減少していることが求められます。
引き続き雇用調整助成金の特例措置は続いていますが、徐々に金額が下げられるなどコロナ前の雇用調整助成金に戻していくような動きが見受けられます。
弊事務所では助成金のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。