労務関係

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2022.09.22   労務関係

2022年10月から全国地域別・都道府県別の最低賃金が引き上げられます!

ホームページにご訪問頂きありがとうございます。

今回は、最低賃金の引上げに関して記していきます。

令和4年10月より順次最低賃金額が大幅に引き上げられます。

 

〇全国都道府県最低賃金一覧〇 ※()は令和3年度の地域別最低賃金

<北海道・東北地方>

<関東地方>

<北陸地方・中部地方>

<関西地方>

<中国地方・四国地方>

<九州地方>

 

最低賃金とは?大体の目安?

最低賃金とは、最低賃金法という法律に基づいて定められている金額です。

事業者は従業員に対して必ず最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

労使双方が合意して最低賃金よりも低い賃金で契約をしたとしても、それは法律上無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 

最低賃金制度は働くすべての人(例外あり)に賃金の最低額を保障する制度で、年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず適用されます。

【時間給制の場合】

時間給≧最低賃金額(時間額)

ですので、簡単に確認できますが、

【月給制の場合:○○県で働くAさんの場合】

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月120,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が190,000円となりました。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、○○県の最低賃金は時間額850円です。

Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、

190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円

(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円

となり、最低賃金額以上となっています。

ただ、Aさんが東京都で勤務されていたとすると、最低賃金は1,072円になりますので、

一時間当たり172円足りないことに、、、💦

一か月約30,000円賃金を上げないと法令違反になってしまいます。

 

もし、従業員に最低賃金以上の賃金を支払わないと、最低賃金法の違反によって50万円以下の罰則が科せられます💦💦

これを機に、社員の給与、またはご自分の給与明細を確認してみてくださいね。

 

給与処理などお困りごと、疑問等ございましたら、是非、一度ご相談下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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