新型コロナウイルスにおける特例措置の雇用調整助成金が、9月末まで延長するとの報道が5月31日にございました。
現状の雇用調整助成金は、6月末までの期限となっております。
企業が経営状況が厳しい場合(要件あり)には労働者1人あたりの上限額が1日最大1万5000円となっており、それ以外の場合は、日額上限9000円です。
経営状況が厳しい場合とは、申請月以前3か月において、前年又は前々年又は3年前の同一月と比較して平均して生産指標(売上など)が30%以上減少している場合です。
例えば令和4年5月分の申請を行いたい場合、令和4年3・4・5月分と令和3(又は2か1)年3・4・5月分の平均で比較します。
物価の高騰や円安なども相まって、依然として従業員の雇用を継続するためには、まだまだ雇用調整助成金の活用が必要な状況ではあります。
雇用調整助成金の申請をご検討されている企業様は、ご相談下さい。
雇用調整助成金とは?
企業がやむを得ず従業員を休ませたり勤務時間の短縮を行った場合に、国が休業手当分を企業に支給する制度です。通常の雇用調整助成金制度に比べると、コロナにおける大幅な要件緩和をし特例措置を設けています。 |