労働保険

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2022.05.30   労働保険

出産・育休で必要な労働保険・社会保険の手続きを整理!②~育休期間編~

前回、産前産後休業に関して記しましたので、今回は育児休業期間に関して記していきます。

ところで、育児休業期間とはいつからいつまでを指すのでしょうか?

育児休業期間とは、産後休業期間(出産日後56日)の翌日(出産日を含めて58日目)からお子様の1歳の誕生日前日までを指します。
労働保険・社会保険上では、育児休業期間は最大で2年間まで延長する事が可能なので、最大でお子様の2歳の誕生日前日まで育児休業期間とすることが出来ます。

 

育児休業をしたいと従業員から申告された場合は、育児休業届に復帰希望日を記載してもらうと安心です。従業員と会社側の育休終了日の認識を確認するためです。

では、企業側の手続きは何が必要なのか記します。

 

【社会保険料の免除(健康保険・厚生年金保険)】

産前産後期間と同様に、育児休業期間も健康保険・厚生年金保険に加入していながらも保険料が免除されます。正式名称は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」です。産前産後期間と同様に、従業員と事業主の両方の保険料が免除されます。

期間としては、育児休業を開始した日の属する月から育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月までです。月単位の期間となります。

産前産後期間の終了後に提出を行いますので、産前産後期間で提出していると忘れてしまいそうになりますので、育児休業期間がいつから開始なのかを確認し、手続き忘れのないように気を付ける必要があります。

ちなみに、男性も育休を取得していれば免除の対象者となります。

 

【育児休業給付金(雇用保険)】

産前産後期間では雇用保険の手続きは特にないのですが、育児休業期間になると雇用保険から育児休業給付金が支給されるようになります。

この給付金を受給するためには、母子手帳のコピーや給付金の入金先情報、賃金台帳や出勤簿などを用意するなど書類の準備が必要です。

育児休業給付金の具体的な金額は、申請書に記載した賃金をもとにハローワークで日額を算定してもらえます。

計算方法としては、育児休業期間開始日から180日目までは日額の100分の67、181日目以降は日額の100分の50が支給されます。1か月を30日としているので、育休開始6か月後から金額が変わるという事です。

この給付金は2か月に1回申請を行い、2か月分が振り込みされます。

育児休業給付金は男性も受給する事が可能です。育休の分割取得や令和4年10月から男性における育休の取得方法が変わるため、以前の記事を参考にしていただければ幸いです。

育児・介護休業法の改正解説②(令和4年10月1日~施行分)

 

育休を延長する場合はどうするんでしょうか?

保育園へ入園希望を出したにも関わらず、入園保留となってしまったなど理由がある場合には育休を延長する事が可能です。

 

【育休期間の延長】

延長は半年ごとに行います。ちなみに、延長のタイミングも令和4年10月から柔軟化され、必ず1歳・1歳半の時のタイミングで取得しなければならないという事ではなくなりました。【育児・介護休業法の改正解説②(令和4年10月1日~施行分)

期間を延長する場合は、社会保険料の免除・育児休業給付金のどちらも手続きを行う必要があり、以下の添付資料を用意します。

保育園入園が保留となってしまった場合 自治体の保育園入園保留通知書
育休明けに養育するはずであった配偶者が死亡した場合 住民票の写し及び母子手帳のコピー
育休明けに養育するはずであった配偶者と離婚した場合 住民票の写し及び母子手帳のコピー
育休明けに養育を予定していた人が病気などで養育困難となった場合 医師の診断書

 

では、逆に職場復帰が早まった場合はどういった手続きになるのでしょうか。以下に記します。

 

【育休期間の打ち切り】

社会保険料の免除においては、職場復帰日の前日で育休が終わった事を申請しなければなりません。申請書の正式名称は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」です。

育児休業給付金に関しては、最後の申請期間となった際に職場復帰日等の必要事項を記載して申請します。

 

以上が、育児休業期間における必要な手続きとなります。次回は、育児休業期間終了後においての手続きに関して記したいと思います。

 

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