助成金

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2022.04.07   助成金

今年度法改正あり!キャリアアップ助成金の正社員化コースについて

キャリアアップ助成金をご存知でしょうか。
今回はこちらの助成金の「正社員化コース」について解説致します。
令和4年度からの変更点もありますので、そちらも合わせてご紹介します。

〇キャリアアップ助成金とは?〇

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化・処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度
正社員化コースは、有期労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用(転換等)した場合に助成されます。

今回は、最もケースが多い「有期雇用から正規雇用」への転換をする場合の助成金に関して解説します。

労働者1名あたり、有期雇用から正規雇用へ転換した場合、57万円が助成されます
転換をする内容にも規定があります。簡単にいえば、

〇正規雇用転換における要件〇

①入社3年以内の労働者であること
②有期雇用期間は6か月以上であること
➂有期雇用から正規雇用に転換した後、継続して6か月以上雇用し、6か月分の賃金を支給していること
 (転換後の勤務日数が11日未満の月は対象外)
④正規雇用転換後、転換前6か月の賃金より3%以上増額していること
 (基本給や定額給で支給される額)

 

また、就業規則で正社員転換についての規定が定められていない場合には、取り組みを実施する前に就業規則を定める必要があります。
それを踏まえたキャリアアップ助成金の申請の流れは以下となります。

 

  就業規則の正社員転換規定作成(定めていない場合)
         ↓
  キャリアアップ計画届作成・提出(1度作成すれば5年間有効)
         ↓
  有期雇用から正社員転換実施
         ↓
  キャリアアップ助成金申請書作成・提出

 

以下は、今年度の改正事項となります。

【改正事項】
〇令和4年4月1日以降〇

有期雇用から無期雇用に転換した場合の助成金は廃止

〇令和4年10月1日以降の正規雇用転換〇

1.正規雇用労働者の定義の変更

現行:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者という規定となっていました。

10月以降:【ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】が追加されます。
つまり、正社員に転換後は賞与や退職金を支給する規定を定め、また昇給に関しても適用されます。

2.非正規雇用労働者の定義の変更

現行:6か月以上雇用している有期・無期雇用労働者

10月以降:【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者】となります。
つまり、例えば有期雇用の場合は時給で正規雇用の場合は月給になるといったような事が就業規則に定められており、それに則って6か月間雇用されていたという事が必要になります。

 

10月以降に正規雇用転換する場合という事は、4月1日以降に入社した有期雇用社員から上記の改正事項が適用されるという事になります。
もし、3月入社の有期雇用社員がいるのであれば、最短で9月に正社員転換が可能になりますので、現在の要件で申請を行う事ができます。

助成金の申請には提出書類が多くあり、申請期限も非常に厳しくなっています。
ですが、転換を行っている企業様で申請を行えば1人当たり57万円支給されるというのは大変価値があると思います。
必要書類や申請フローのお手伝いをする事ができますので、ご希望の経営者様は是非お問い合わせください。

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