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新年度となり、4月から従業員が昇給した会社も多くあると思います。
その場合に、知っておきたい「随時改定」について解説します。
月額変更(随時改定)とは?
被保険者の固定的賃金で昇給や降給による給与の変動があった際に行う手続きです。
健康保険は1~50級、厚生年金保険は1~32級に給与額によって区分けされています。
これを標準報酬月額といいます。
この等級が2級以上変動し要件を満たした場合に、月額変更の手続きが必要になります。
なぜ改定が必要なのか。
年間で一度、保険料の定期的な見直しは行われています。
4~6月の給与を元に行われ、9月の給与から保険料が変更されるのですが、これを定時決定といいます。
ですが、見直し等を行う月以外に雇用契約の変更等があり給与の大きな変動があった場合には、変更をしましょうという事です。
基本給26万円の従業員の場合
※今回は分かりやすく、基本給のみの場合とします。
月給26万円の場合、標準報酬月額は「26万円」となります。
26万円から4万円昇給したとなると30万円になりますが、標準報酬月額表を確認すると「30万円」に該当し、2等級あがるので随時改定が必要になります。
ちなみに、2万円の昇給だった場合は標準報酬月額は「28万円」となり、1等級のみのため随時改定は必要ではありません。
詳しい等級表を確認したい場合は、全国健康保険協会のホームページで見ることができます。
会社が該当する都道府県で確認してください。
随時改定の要件
①固定的賃金の変動
上記で説明したように、手当名によらず固定的に支給されている賃金に変動があった場合です。
残業代やインセンティブなど、毎月変動するような賃金の変動は対象外になります。
変動例
・昇給・降給など基本給の変動 ・日給や時間給の単価変動 ・家族手当や役職手当、通勤手当など固定的に支給されている手当の支給額の変動 |
②賃金変動後、引き続き3か月間支払基礎日数が17日以上あること
例えば、末締め翌月25日払いの会社で4月勤務分から昇給しますといった場合、昇給となった給与を受け取るのは5月25日になります。
そのため5月が賃金変動月となり、5・6・7月の給与が随時改定の対象月となります。
その3か月間において、賃金支払基礎日数が17日以上あるのかを確認します。
※なお、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日以上になります。
特定適用事業所とは、厚生年金に加入する従業員数が101人以上の会社のことです。
賃金支払基礎日数は、給与制度によって考え方が異なります。
完全月給制
月額で給与が支払われており、欠勤や遅刻早退などがあってもその部分の差し引きがない制度です。
この場合は、歴日数が賃金支払基礎日数に該当します。
日給月給制
月額で給与が支払われており、欠勤や遅刻早退などがあった場合にその部分が差し引かれる制度です。
この場合は、
事業所が定めた日数ー欠勤(遅刻・早退など)の日数
と計算します。事業所が定めた日数は就業規則や給与規程に定められます。
時給または日給制
1時間あたり、または1日あたりで金額が定められている制度です。
この場合は、実際に出勤した日数が賃金支払基礎日数になります。
③標準報酬月額の変動が2等級以上になっている
随時改定について最初に説明した通りです。
それぞれの金額がどの等級に該当してるかは、標準報酬月額等級表で確認することができます。
いかがでしょうか。
昇給をしたので随時改定しなければならないのにやり方が分からない…
随時改定に該当するかどうかいまいち分からない…
など、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。