社会保険に加入している事業主様の元に毎年この時期に郵送されてくる「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」。今回は、この算定基礎届に関して解説します。
【算定基礎届とは?】
毎年4・5・6月の給与を平均して算出した標準報酬月額を9月から適用するための手続きです。毎年、このタイミングで必ず加入者全員が標準報酬月額を見直しをします。
健康保険法・厚生年金保険保険法上では、「定時決定」と言います。
では、標準報酬月額とは何なのでしょうか。
毎月の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を決めるためのものです。標準報酬月額は、毎年協会けんぽや健康保険組合・日本年金機構が公表してます。
企業が所属している地域別に表があるので、その地域のものを参照します。
健康保険は1~50等級・厚生年金保険は、1~32等級まであります。
なお、標準報酬月額を算定する際には、給与に含めるものと含めないものがあるのが注意が必要です。
含めるもの | 含めないもの |
基本給(月給・週給・日給など)、能率給、 奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手 当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿 直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、 通勤手当、住宅手当、別居手当、現物給付のもの など |
見舞金、解雇予告手当、退職手当、 出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、 労災保険の休業補償給付、年 3回以下の賞 与、現物給付される制服や作業着 など |
【算定基礎届の対象者は?】
算定基礎届の対象者から除かれる場合もあります。以下が除かれる要件です。
①6月1日以降に資格取得した従業員 ②6月30日以前に退職した従業員 ➂7月に随時改定をする従業員 ④8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った従業員 |
➂④の随時改定とは、年の途中で大幅な給与変更があった場合に臨時に改定を行う事をいいます。
随時改定をするためには、変更後の給与に対する標準報酬月額が変更前より2等級上下している事が要件になります。
随時改定の手続きは、「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届」といいます。
算定基礎届の対象外の従業員がいる場合には、備考欄等で理由のみを明記して提出を行います。
【注意点】
①支払い日ベースで計算
4~6月の給与というのは、その月に支払われた給与の事を指します。
そのため、末締め翌月払いの企業様の場合は、4月の欄には3月分の給与を明記するという事になります。
そうなると、支払基礎日数も3月の日数を記載します。
※支払基礎日数とは、賃金や報酬の基礎となった日数の事です。月給制と日給制・時間給制で計算方法は異なります。
月給制 ⇒ 暦日数 / 日給・時間給 ⇒ 出勤した日数
②支払い基礎日数が17日未満の場合
日給・時間給の場合、出勤が17日未満となった場合は計算に含みません。
例えば、4月のみ17日未満となり5月6月が17日以上の場合は、算定基礎届には3か月分記載はしますが、給与の平均の計算は2か月分で行います。
今回は算定基礎届に関して記しました。
算定基礎届の期限は7月10日となっており、給与が6月末払いの企業様にとっては急ぎの手続きとなっております。お困りの企業様は、お気軽にご相談ください。今年は手続きはできたけれど、来年度は大変で避けたい…といった場合でも是非ご相談下さい。