労務関係

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2022.04.25   労務関係

法定休日と法定外休日の違い、知ってますか?

言葉は似ているけれども何が違うのか分かりにくい「法定休日」と「法定外休日」。今回はこの2つの違いに関して解説していきます。

そもそも、「休日」は「休暇」と何が違うのでしょうか?

休日とは、労働義務のない日を指します。

労働義務がない日ということは、その日は休日出勤命令などを出さない限り、労働義務がなく、当然、会社を休むことができる日です。

休暇とは、本来労働義務があるが、その労働義務を免除する日を指します。このことから休暇はもともと「所定労働日」であるが、会社が休ませてあげる日といえます。

休暇は、法定休暇とそれ以外の法定外休暇に分けることができます。法定休暇としては、年次有給休暇、産前・産後休業、生理休暇、育児・介護休業、子の看護休暇などがあり、それぞれ法律に規定があり、原則として従業員から請求があったら休暇を与えなければなりません。

それ以外の法定外休暇としては、例えば慶弔休暇とか夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。

つまり、労働義務があるのかどうかの違いなのです。
では、法定休日と法定外休日は何が違うんでしょうか?

 

法定休日は、労働基準法で定められた毎週の少なくとも1回の休日です。

(例外として4週に4日の休日でもよい場合もあります)

この日に労働させると、労働基準法上の休日労働となってしまい、3割5分以上の割増賃金が必要となります。また、労働させるのにあらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。

法定外休日は、法律によらずに会社が任意に定める休日です。週休2日制の片方の休日、国民の休日、年末年始やお盆休みなど、法定休日を上回る休日です。

この休日は労働基準法上、特に規制されず、休日労働の対象とならないため、休日の割増賃金(3割5分以上)の発生がない点が、法定休日と大きく違ってきます。

 

法的な休日か会社としての休日かの違いです!

いかがでしょうか。繫忙期に休日労働が発生しているような場合には、36協定の提出が必要となります。

弊事務所では36協定に関してもご相談を承っております。是非お問い合わせください。

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