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令和5年度4月開始の法改正第3弾は「男性の育休取得率等の公表義務」です。
(第1弾は「月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引きあげ」です。)
(第2弾は「給与のデジタル支払について」です。)
対象企業は?
令和5年4月開始の対象は、常時雇用する労働者が1001人以上の企業となります。
この「常時雇用する労働者」というのは、雇用形態を問わず事実上期間の定めのない雇用をされている労働者を指します。
具体的には以下となります。
・期間の定めなく雇用される者
・過去1年以上雇用されている者、又は雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 |
割合の算出方法
算出方法は2パターンあります。どちらかの計算方法でで公表する必要があります。
育児休業等の取得割合
育児休業等と育児目的休暇の取得割合
※「育児を目的とした休暇」とは?
休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で会社が定めている場合の休暇制度。育児休業や子の看護休暇など法定の制度は除きます。
育休を2回に分割した場合や育休と育児を目的とした休暇を両方取得した場合
子供1人に対して、休暇を1人取得したとして算定します。
つまり、2回に分けていても、同じ子どもに対しての育休取得であれば1人です。
事業年度をまたがって育休を取得した場合
例えば、3月末決算の会社の場合。
3月中に配偶者が出産し、3月中に育休を取得したとします。4月中も育休を取得する場合は、どちらの事業年度でカウントするでしょうか。
この場合は、育休開始日の属する事業年度で人数に含めます。
公表について
公表の方法
自社のホームページで公表したり、厚生労働省が運営する「両立支援の広場」へ登録をして公表することも可能です。
公表の時期
事業の決算年度末から、おおむね3か月以内に提出する必要があります。
例えば…3月決算の場合は3か月後の6月末日まで、6月決算の場合は9月末日までといったようになります。
いかがでしょうか。
4月からは1001人以上の企業のみ義務規定として施行されますが、男性の育休取得についての報道が日々多くなっています。
男性の育休取得を国として積極的に目指しているため、おそらく近い将来、人数の引き下げがあるのではないかと予想しています。
中小企業の事業主様も、そういった時代の流れにのり、育休について改めて考えてみるのはいかがでしょうか。
育休や産休などお困りの際は、弊事務所へお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。