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令和5年4月から全面施行となる時間外労働の割増賃金率の引き上げについて解説したいと思います。
時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率
時間外労働とは、法定労働時間を超えた場合のことを指します。
法定労働時間とは、1日8時間・1週間40時間です。
では、法定労働時間を超えて時間外労働をした場合は、どのくらいの割増賃金率で支払わなければならなくなったのか。
60時間以下の場合 25%以上
60時間超の場合 50%以上 |
割増賃金率変更後の計算
2023年の年間休日(土日祝日)が118日なので、年末年始などのお休みを追加して年間122日とします。
1日の労働時間を8時間とし、休日出勤などはなかった場合とします。
年間休日が122日なので、年間の所定労働日数は365日ー122日=243日になります。
1か月あたりの所定労働日数は、243日÷12か月=20.25日。
1か月あたりの労働時間は、20.25日×8時間=162時間となります。
例:月給27万5400円で1か月の残業時間が70時間になった場合 |
では、時間給に換算します。
275,400円÷162時間=1,700円
残業代としては、割増賃金率は60時間が25%・残りの10時間は50%が上乗せになります。
1,700円×1.25×60時間+1,700円×1.5×10時間=153,000円
この金額で4月以降は支払わなければなりません。
ちなみに、3月31日までの計算方法だと
1,700円×1.25×70時間=148,750円 となります。
つまり、同じ時間外労働をしたとしても、4,250円多く支払うことになります。
深夜労働や休日労働の場合
深夜労働
深夜労働とは、22:00~5:00の間の労働を指します。
例えば、60時間超えて深夜労働をした場合は50%の割増賃金率に25%の深夜労働の割増賃金率を加算するので、75%の割増賃金率となります。
具体的には、時給1,700円の場合は
1時間あたり1,700円×(1.5+0.25)=2,975円を支払う必要があります。
休日労働
法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
代替休日とする場合
月60時 間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給休暇(代替休暇 )を付与することもできます。
就業規則に割増金に関する規定があれば、法改正に合わせて変更しなければなりません。
就業規則に関してお困りの際は、ぜひお問い合わせください。