令和4年10月1日からの改正点は大きく2つに分かれます。
●産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
通常、出産をした女性が育休を取得するという事が一般的ではあります。
しかし、共働き世帯の方が増えている一方で、育休の取得がほぼ女性であるという点から今回産後パパ育休という制度が創設されました。
以下が産後パパ育休の内容となります。
産後パパ育休(現行制度とは別に取得可能) |
現在の育休制度 | |
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで ※1 | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 (令和4年10月改正) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 ※2 | 原則就業不可 |
※1雇用環境の整備(令和4年4月改正分)などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合には、1か月前とすることができます。
※2手続きの流れ
①労働者が就業する場合には、事業主にその条件を明示
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を 提示(候補日等がない場合はその旨)
➂労働者が同意
④事業主が通知
なお、就業可能日等には上限があります。
〇休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分にする事 〇休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満とする事 |
例)所定労働時間が1日8時間 1週間の所定労働日が5日の労働者で、 育児休業期間 2週間 休業期間中の所定労働日数10日間・休業期間中の所定労働時間80時間の場合 (つまり、週休2日制1日の所定労働時間8時間) 休業期間中の就業日数 上限5日間(所定労働日数10日の半分) |
そして、産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に給付の対象となります。ただし、育児休業給付金は28日間の休業を取得した場合の日数・時間のため、休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
●育児休業の分割取得
現状、育児休業は分割して取得することはできず職場復帰した場合は、再度育休を取得する事はできません。
これが10月から変更となり、分割して2回取得する事が可能となります。これは夫婦どちらも分割可能です。
分割することで、母と父で交代で育休を取得するといった事ができるようになります。
また、1歳以降の育児休業期間延長に関しても改正されています。
現状は、育休の延長のタイミングは1歳又は1歳半時点のみです。しかし、延長のタイミングを柔軟化することができるようになります。
つまり、子が保育園に入園できないが、母が子が1歳になったタイミングで一度職場復帰し、代わりに父が1歳から育休を行い、1歳半までの間で母がまた育休を取得し父と交代するといったことも可能です。
図(厚生労働省ホームページより引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)
1歳半から2歳の間でも同様の事をすることができます。
以上が令和4年10月からの育児休業に関する改正点です。現行の育児介護休業法に則って就業規則を作成している場合は、見直しが必要になる可能性があります。
就業規則変更に関しましては弊事務所でもお受けする事が可能ですので、お気軽に是非ご相談ください。