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今回のテーマは「同月得喪」です。
同月得喪とは?
同一月内で雇用保険や社会保険を取得し、そして喪失することを「同月得喪」と呼びます。
例えば、4月1日に入社し、雇用保険と社会保険を4月1日に取得した従業員がいたとします。
ところが、4月20日で退職してしまったといったようなケースのことを指します。
ちなみに、社会保険の喪失日は退職日の翌日になりますので注意が必要です。
つまり、4月29日までに退職すると同月得喪となりますが、4月30日に退職すると喪失日は5月1日となりますので同月得喪とはならなくなります。
給与からの控除はどうなるのか
雇用保険料の場合
雇用保険に関しては、働いて支払われた給与に対して1000分の6をかけた額を控除することになります。
(令和5年3月以前の給与の場合は、1000分の5・令和4年9月以前の給与の場合は、1000分の3)
そのため、同月内で取得と喪失をしていたとしても、支払う給与がある場合には1000分の5をかけた額を控除します。
健康保険料の場合
健康保険料に例外はなく、そのまま同月内で退社したとしても給与額に関わらず、1か月分まるまる控除されます。
厚生年金保険料の場合
原則としては、健康保険料同様に1か月分控除する必要があります。
ただし、同月内で厚生年金保険を取得と喪失をした後に、同月内に別の会社で再度厚生年金保険に加入したり国民年金保険(第2号被保険者は除く※)に加入した場合には、同月内で取得と喪失をした厚生年金保険料に関しては納付が不要となります。
※国民年金保険における第2号被保険者とは、厚生年金保険の加入者のことを指します。
納付が不要かどうかは日本年金機構が判断をした上で、後日還付の連絡がくるといった流れとなるため、一度は納付しなければなりません。
退職者の給与から厚生年金保険保険料を控除するかどうか迷うところではありますが、日本年金機構からの通知がくるまでは還付が確約されないため、一旦は給与から控除して、還付決定後に退職者へ返金するという形をとらなければなりません。
今回は、同月内での入社と退職を雇用保険・社会保険の視点からご紹介しました。
雇用保険・社会保険など手続きでお困りの企業様はぜひお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。