社会保険

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2025.03.14   社会保険

今更聞けない!?マイナ保険証について

弊事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

2024年12月2日以降、新しい紙の保険証の発行が廃止され、マイナ保険証を使用している方も多いと思います。

マイナ保険証が全面的に使用開始となったのは2024年4月からで、まもなく1年が経過しようとしています。

マイナ保険証に移行した方が多く増えてきたタイミングで、改めて健康保険証についての情報についてまとめてみました。

 

①現行の紙の保険証の使用期限

マイナ保険証が使用可能になっていても、引き続きカードタイプの保険証を使用し続けている方も多いと思います。

ですが、このカードタイプの保険証には使用期限があり、2025年12月1日までとなります。

2025年12月2日以降は使用することができないため、マイナ保険証に切り替えることになります。

 

②従業員が新たに健康保険に加入するとき、マイナ保険証を持っていない場合

4月になると、新年度となり新たな会社に入社する方も多いと思います。

その際、会社が健康保険証の発行手続きをすると思いますが、マイナ保険証を持っているのかどうかで、手続き方法が異なっていきます。

マイナ保険証を持っていない場合は、追加で「資格確認書」というものを発行しなくてはなりません。

資格確認書とは、今まで使用していた紙の保険証のようなものになります。

マイナ保険証を持っているかどうか、入社した従業員の方に確認する必要があります。

仮に新規の手続きをしたときに資格確認書の申請を忘れてしまった場合でも、後から申請をすることは可能です。

資格確認書も、2025年12月1日までが有効期限です。

③氏名が変更になった場合

結婚などの理由で氏名が途中で変更になった場合も、マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」の申請が必要になります。

今までは氏名が変更になっても社会保険で氏名変更手続きは不要だったのですが、資格確認書の申請が必要な場合は手続きしなくてはならなくなりました。

 

④「資格情報のお知らせ」とは

マイナ保険証を使用する申請をしていても、「資格情報のお知らせ」という小さな紙が会社に届くようになります。

これは、マイナ保険証が病院でうまく読み取りできなかった時に使用するものとなりますので、届いたら従業員の方へ渡す必要があります。

ちなみに、「資格情報のお知らせ」を紛失・毀損してしまった場合は再発行手続きが必要になります。

 

いかがでしょうか。

社会保険のお手続きが煩雑でよく分からない…やって欲しい…という場合は、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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