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会社を退職後、健康保険はどうなってしまうのか。
今まで加入していた健康保険に加入し続けるという選択をすることもできます。
今回は、「任意継続」について解説します。
退職後の健康保険
その① 家族の扶養に入る
収入が年間130万円未満であり、かつ被保険者の2分の1未満の収入の範囲内であれば家族の扶養に入ることができます。
その② 転職先の会社の健康保険に加入する
転職先が決まっている場合には、会社が加入している健康保険組合又は協会けんぽへ加入します。
その③ 国民健康保険に加入する
各市区町村が運営する健康保険です。職場で健康保険に加入していない全ての人が対象で、主に自営業やアルバイト・パートの方が加入することが多いです。
その④ 任意継続する
もともと加入していた会社の健康保険を退職後も希望すれば引き続き加入することができる制度です。
任意継続とは
上記の④で説明した通り、申請をすることでもともと加入していた会社の健康保険を退職後も継続して加入できる制度です。
任意継続できる期間には限りがあり、最大で2年間加入することができます。
2年を超えた場合には、先ほどの①~③のどれかに加入しなければなりません。
なお、2年の間に以下のいずれかの場合は喪失することになります。
・死亡した場合
・保険料を納付しなかった場合 ・再就職先で被保険者となった場合 ・本人が喪失を希望した場合 (希望の申し出があった月の末日に喪失) |
任意継続するための要件
①継続して2か月以上の加入期間を要する
任意継続するためには、退職日の前日以前に2か月以上の被保険者期間がある場合です。
この2か月というのは、通算ではなく継続して2か月以上です。
そのため、1か月しか勤めなかったという場合には対象外となります。
②75歳未満であること
75歳未満の方が加入することができます。
75歳以上の方は後期高齢者医療保険となるためです。
③退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に加入申請をする
任意継続するためには、退職日の翌日から20日以内に今まで加入していた健康保険組合又は協会けんぽへ申請をしなければなりません。
この申請は、被保険者であった本人が行わなければならない手続きになっています。
任意継続をするメリットとデメリット
メリット
①国民健康保険料より安い可能性がある
任意継続する場合、保険料は会社負担がなくなるため全額自己負担になります。
そのため今までより保険料は高くなりますが、標準報酬月額が30万円が上限となるため、30万円より高い月額だった場合には国民健康保険料より安くなる可能性はあります。
②家族を扶養から外さなくてよい
国民健康保険には扶養という概念はなく、全員が被保険者となり保険料を負担しなければなりません。
これに対し、任意継続する場合は扶養も継続させることができます。
デメリット
①保険料が高くなる場合もある
先ほどのメリットでは保険料が安くなる場合があると記載しましたが、給与額によっては国民健康保険料の方が安い場合もあります。
②保険料を滞納すると資格を喪失する
納付日に支払を滞納してしまうと、翌日に喪失してしまい保険証を使用できなくなってしまいます。
退職後の健康保険について従業員から質問された場合には、任意継続と国民健康保険の両方を提案することができます。
退職時のフォローをしっかりと行うことで、従業員からの信頼も得られ企業としての成長につながると思います。
何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。