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昨年の10月に雇用保険料が変更になっておりましたが、令和5年4月からも変更になることが決定しております。
変更後の雇用保険料は?
令和5年3月までの雇用保険料率は以下となります。
では、令和5年4月以降の保険料はどうなるのか。
以下の表の通りになります。
どのくらい控除額が増えるのか
では、どのくらい控除額が変わるのか例でご説明します。
例:月給30万円で一般の事業に勤めている場合 |
【令和5年3月までの控除額】
30万円×5/1000=1,500円
【令和5年4月以降の控除額】
30万円×6/1000=1,800円
つまり、例でいえば毎月300円控除額が増えるということになります。
給与額が30万円で固定だとすると、単純計算で年間3,600円控除額が増えます。
事業主負担も増加
令和4年10月に事業主負担の増加がありましたが、令和5年4月からも増加します。
【令和5年3月までの控除額】
30万円×8.5/1000=2,550円
【令和5年4月以降の控除額】
30万円×9.5/1000=2,850円
30万円の社員が1名いる場合、労働者の控除額と同様に月300円・年間3,600円分の事業主負担が増加する見込みです。
令和5年4月からの雇用保険料率は、令和5年7月に提出する概算保険料を申告する際に使用しますので、計算を間違えないように気をつけましょう。
(概算保険料に関しては是非こちらの記事をご覧ください。)
雇用保険料の変更点に関してご紹介いたしました。概算保険料の申告や給与計算でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。