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今回のテーマは「傷病手当金」です!
傷病手当金とは
病気や怪我が原因で会社を休み、給与をもらうことが出来ない場合に支給されるものです。
なお、任意継続被保険者※の方は受給することができません。
※任意継続被保険者とは、退職した後も会社で加入していた健康保険協会(又は健康保険組合)に引き続き加入する被保険者のこと
傷病手当金の支給要件とは
①業務外のけがや病気であること
②労務不能の状態であること →判定基準は療養を担当した医師等の意見の基づいています。 ③3日連続で仕事を休み、4日目以降も仕事を休み続けていること →この3日連続は「待期期間」といいます。待期期間においては給付はされないため、4日目以降に仕事を休んだ場合に支給が開始されます。 ④給与が支払われていないこと →有給などは給与が支払われていることになるため、対象外となります。また、支払われた給与が傷病手当金で算定した日額より低額である場合は、その差額分だけ支給されます。 |
待期期間のカウント方法
会社を休んだ日が連続して3日間あることで待期期間は完成します。また、待期期間には有給休暇・土日祝日などの公休日も含むことができます。
もし就業時間内に就業外のケガや病気が発生した場合は、その日を待期期間の初日とします。
仮に待期が完成してその後出勤していたとしても、1度待期が完成しているのでその後の休んだ日は3日間待期はせずに傷病手当金の対象日となります。
【待期の例】
支給期間は?
支給期間は1年6か月となっています。
休業を開始してから一旦会社に復帰し、また同一理由で休業した場合は、復帰期間を除いた休業期間のみを通算します。(令和2年7月2日以降に受給を始めた場合)
支給額は?
1日あたりの額で計算します。計算方法は以下です。
支給開始日以前の継続した
12か月間の各月の標準月額 ÷ 30日 × 3分の2 の平均額 ※支給開始日➡一番最初に給付が支給される日 ※標準月額➡社会保険料の計算の基礎となる給与額 |
勤務期間が12か月未満の場合は、以下の①②の額のいずれか低い方の額となります。
①上記の計算方法で算出
②前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
資格喪失後の継続受給
資格を喪失していても、傷病手当金を受給することができます。ただし、以下の要件を満たした場合です。
①退職日までに被保険者期間が1年以上あること
②退職前にすでに傷病手当金を受給している
③傷病手当金を受給するための要件を満たしている
いかがでしょうか。傷病手当金は、療養に数週間かかるようなケガや病気以外にも、1週間ほど出勤停止となる新型コロナウイルスやインフルエンザでも、傷病手当金は申請することが可能です。
傷病手当金申請に関してお困りの企業様はぜひお問い合わせください。
なお、弊事務所では個人のお客様からのご依頼はお受けしておりません。ご了承ください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。