労務関係

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2024.04.08   労務関係

令和6年4月より労働条件明示のルールが変わります!その1

従業員を雇うときに労働条件通知書または雇用契約書で労働条件を通知するのはご存じですか?

こちらは労働基準法で定められていて、

通知をしないと30万円の罰金が命じられてしまいます。

 

この労働条件の明示方法が2024年4月1日より変更があるので注意が必要です。

A君。4月から新体制のため大阪に異動してもらいたいのだが・・・

大阪なんて聞いてないよ・・・。

それでは、やめさせていただきます。

こんなトラブル防止のため、

 

全ての労働者(正社員・契約社員・アルバイト等)に関して

就業場所・業務内容の変更の範囲の場所の明示が必要になりました。

 

今までは、入社直後の場所の記載だけでよかったのですが、

令和6年4月1日からは、就業場所や業務に変更がない場合以外は、配置転換が予想されるところすべてを記載しなければならなくなりました。(就業場所や業務に変更がない場合や本社が一つだけという場合は、変更なしと明示すればOK)

働き方の多様化により、様々場所が想定される場合、労働条件通知書にすべてを記載することが難しいですね。

そんな場合は変更の範囲を一覧表として添付することも可能ですし、労働者全般に係ることは就業規則によると記載しても大丈夫です。

そのような時のために、就業規則にもきちんと整備しておきましょう!

今後、将来の予見可能性の向上やトラブル防止のため、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することがますます重要になっております。

就業規則や労働条件通知書または雇用契約書などお悩みがございましたら、岡野社会保険労務士事務所までご連絡ください。

 

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