労働保険

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2024.12.25   労働保険

雇用保険育児休業給付金の延長手続きの厳格化について

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育児休業給付金についての法改正が令和7年4月から開始されますので、今回はこちらについて簡単に解説をしていきます。

 

なぜ見直しをすることになったのでしょうか?

 

制度見直しの背景

令和5年に各自治体から国に対して育休延長に関する見直しの要望があり、それが以下のような内容でした。

①保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる

②意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している

こういった事例が多発していたことが、今回の厳格化の要因となっていました。

育児休業給付金制度の持続可能性を確保するため、支給条件を厳格化することで、より多くの家庭が公平に支援を受けられるようにする狙いがあります。

 

 

改正の内容は添付書類の追加

従来は、支給申請書に市区町村が発行する保育所等利用できない旨の通知書(保育園入園保留通知書・不承諾通知書など)を添付することで認められていましたが、今後は2つの追加書類も添付する必要があります。

 

①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

 

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書のダウンロードはこちら(出典:厚生労働省

保育所等を利用できなかったことについての内容をより詳しく、被保険者自身が記載をするような書面になっています。

 

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

今までは保育所等の利用ができない旨の通知書(保育園入園保留通知書・不承諾通知書など)のみが必須でしたが、申込書の写しも添付する必要があるため、申込書を処分しないようご注意ください。

申請したものと同一であれば、受付印等がなくても添付可能です。

尚、内容に変更があった際は、変更後の申込書の写しも提出しなければなりません。

 

まとめると、育休延長に必要なものは育児休業給付金支給申請書と以下の添付書類です。
①保育所等の利用ができない旨の通知書
(保育園入園保留通知書・不承諾通知書など)
②育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
③保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

育休の制度が複雑でよくわからない…などとお困りの企業様は是非お気軽にお問い合わせください。

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