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休職期間中の年次有給休暇の付与(トラブル回避の労務管理) ( 2011.09.12 )
年次有給休暇は、採用後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日与える必要があります。その後は、1年ごとに継続勤務年数に応じて所定の日数を加算した日数を与えなければなりません。(労働基準法第39条)
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勤続年数 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月以上 |
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付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
①継続勤務
継続勤務とは、出勤を意味するように見えますが、労働基準法では労働契約の存続期間、つまり在籍期間をいいます。したがって、長期療養のため休職している期間も継続勤務期間として取り扱う必要があります。(*1*2*3の場合も継続勤務に含まれます)
②出勤率
入社後の6ヶ月間、以後の1年間ごとの各期間の全労働日の8割以上は出勤することが、年次有給休暇を取得するための要件とされています。
③休職中の年次有給休暇の付与
長期療養のため休職した場合の理由が、業務上の傷病によるものであれば、その期間は出勤したものとみなされるのですが、私傷病による療養で出勤できなかった場合、その期間は出勤しなかったものとして扱うことになります。したがって、休職期間中に到来した付与日の前1年間の出勤率が全労働日の8割未満であれば、新規に年次有給休暇を与える必要がありません。
④復職者へのの説明
病気休職が終わって復職する人は、自分の病気が再発するのではないか、また体調を悪くするのではないかなどと大きな不安を抱えています。労務管理上、トラブルを回避する意味でも、就業規則などを用いて、年次有給休暇の扱いについて本人にしっかり説明しておくことが大切です。
*1定年退職者を引き続き再雇用する場合
*2在籍型の出向をした場合
*3パートなどを正社員に切り替えた場合
業務内容
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