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こんなときご相談下さい!
下記は、一例をご紹介しているものです。
顧問サービスを通じて、事業の健全な発展と福祉向上のお手伝いをします。
労働基準法、労働安全衛生法など
- 就業規則、給与規定、退職金規定などの診断、作成、説明
- 労働時間、賃金、パートの扱いなど、労働法に関するアドバイス
- 賃金台帳など労働基準法に基づく諸帳簿に関する相談
- 36協定など、労働基準法に基づく諸届けや手続の代行と管理
- 名ばかり管理職と長時間労働
- 従業員の解雇に関する相談
- 安全衛生に関すること
人事・労務関係
- 従業員の採用、面接時の特性、能力分析
- 幹部社員採用時の面接
- 従業員の適性検査、性格検査
- 従業員とのトラブル相談
- 従業員のカンセリング
- 組織、昇進制度、人事考課などの計画・実施
- 昇進、昇給に関する問題の相談
- 幹部要員の適格性診断
- 組織活力度測定
- 提案制度、自己申告制度などの導入計画と実施
- 幹部および社員に対する教育指導
- 毎月1回 人事労務ニュースを発信!
- いつでも些細な労務トラブルの相談を受けます!
- 御社に役立つ有効情報をタイムリーに発信、ご提案します!!
- いつでも些細なお困り事の相談を受けます!
- いつでも電話ください!ご訪問いたします!
顧問契約の内容
- 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)新規加入手続き
- 労働保険の年度更新事務 (7月)
- 社会保険の算定基礎届 (7月)
- 36協定の作成届出 (定時)
- 1年単位の変形労働時間届 (定時)
- 健康保険料の変更、控除額のお知らせ (9月)
- 厚生年金保険料の変更、控除額のお知らせ (9月)
- 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿の整備
- 入社社員様にかかわる保険関係届
- 退職社員様にかかわる保険関係届
- その他種々の手続
労務顧問報酬について
顧問契約には、「相談業務」「労働保険・社会保険手続き」が含まれています。
就業規則作成、助成金申請、経営労務監査などは顧問契約に含まれていません。
労務顧問報酬 一覧
| 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 4人以下 | 15,750円 | 80~99人 | 84,000円 |
| 5~9人 | 21,000円 | 100~119人 | 105,000円 |
| 10~19人 | 31,500円 | 120~139人 | 126,000円 |
| 20~29人 | 42,000円 | 140~159人 | 147,000円 |
| 30~39人 | 52,500円 | 160~179人 | 168,000円 |
| 40~59人 | 63,000円 | 180~199人 | 189,000円 |
| 60~79人 | 73,500円 | 200以上 | 協議により決定 |
※人員は、事業主と従業員を合わせた数です。
※事業主の労災保険特別加入を希望される場合、別途料金が必要です。
オプション
| 助成金申請 | (成功報酬)助成金額の10% |
|---|---|
| 給与計算 | 5人まで10,500円 以降1人増すごとに525円 |
| 就業規則 | 新規作成 126,000円~ 変更 52,500円~ (就業規則診断:無料) |
(手続関係)全体に共通する事項
- 従業員を採用したとき
- 従業員が退職したとき
- 社名・事業主・所在地などに変更があったとき
(手続関係)労働保険
共通事項
- 全社員の給与総額がこれまでの2倍以上になったとき
- 支店、工場、営業所などを新たに設けたとき
労災保険関係
- 業務上(通勤含む)でケガや病気になったとき→療養補償
- 上記のために勤務を休まなければならない(4日以上)ときで、原則として給与が支給されないとき→休業補償
- かかっている病気を、事情により変えるとき
- 業務上(通勤含む)のケガや病気がもとで現に介護を受けているとき→介護補償
- 医師の指示でギブスや松葉杖を使用したとき→療養補償
- 業務上(通勤含む)のケガや病気がもとで、死亡したとき→遺族補償、葬祭料
- ケガや病気は治ったが、障害が残ったとき→障害補償
- ケガや病気がよくなり、出勤し始めたとき
雇用保険関係
- 従業員が退職したとき(離職票の必要の有無も)→失業給付
- 従業員を転勤させたとき
- 従業員の名前が、結婚などで変わったとき
- 季節労働者を採用したとき
- 日雇い労働者を採用したとき
- 従業員が60歳に達したとき→高年齢雇用継続給付
- 従業員が育児休業を開始したとき→育児休業給付
(手続関係)社会保険
共通項目
- 基本給や固定的手当を昇給、または減給させたとき(役員も含む)
- 賞与を支払ったとき
- 結婚・出産・死亡など、従業員の家族に移動があったとき
- 従業員の名前が、結婚などで変わったとき
- 健康保険証や年金手帳を紛失したとき
健康保険関係
- ・業務以外の病気やケガで、勤務を休まなければならない(4日以上)ときで、給与が支給されないとき→傷病手当
- 本人または家族の自己負担分が月に80,100円を超えたとき→高額療養費
- 健康保険証を持ち合わせず、治療費などを現金で支払ったとき→療養費
- 本人または妻が出産したとき(退職後6ヶ月以内を含む)→出産手当、(配偶者)出産育児一時金
- 本人または家族が死亡したとき(本人に限り退職後3ヶ月を含む)→埋葬料
- 単身赴任、就学等の事由により、家族が遠くにいるとき
- 現に病気にかかっている人が、退職後も引き続き治療を受けたいとき
- 退職後も個人で、健康保険に加入していたいとき
厚生年金関係
- 従業員が65歳(男女とも)になったとき→在職老齢年金、老齢厚生年金
- 在職中の病気やケガがもとで障害が残ったときまたは1年6ヶ月たっても治らないとき→障害年金、障害手当金
- 従業員が死亡したとき→遺族年金
- 退職後も個人で厚生年金に加入していたいとき
- 退職後、老齢・障害・遺族年金などをもらえるようになり相談したいとき
- 従業員の住所が変更になったとき
業務内容
お役立ちコラム
- 2012.05.16
- 労災保険の加入手続を怠るとどうなりますか?
- 2012.05.15
- 介護休業で給付を受ける条件は?
- 2012.05.11
- 損害賠償金を給与から控除できるか?
- 2012.05.10
- パートの厚生年金適用拡大へー年金制度改正法案ー
- 2012.05.09
- 改正労働者派遣法が成立ー日雇い派遣が原則禁止ー





