顧問サービス

こんなときご相談下さい!

下記は、一例をご紹介しているものです。
顧問サービスを通じて、事業の健全な発展と福祉向上のお手伝いをします。

労働基準法、労働安全衛生法など

  • 就業規則、給与規定、退職金規定などの診断、作成、説明
  • 労働時間、賃金、パートの扱いなど、労働法に関するアドバイス
  • 賃金台帳など労働基準法に基づく諸帳簿に関する相談
  • 36協定など、労働基準法に基づく諸届けや手続の代行と管理
  • 名ばかり管理職と長時間労働
  • 従業員の解雇に関する相談
  • 安全衛生に関すること

人事・労務関係

  • 従業員の採用、面接時の特性、能力分析
  • 幹部社員採用時の面接
  • 従業員の適性検査、性格検査
  • 従業員とのトラブル相談
  • 従業員のカンセリング
  • 組織、昇進制度、人事考課などの計画・実施
  • 昇進、昇給に関する問題の相談
  • 幹部要員の適格性診断
  • 組織活力度測定
  • 提案制度、自己申告制度などの導入計画と実施
  • 幹部および社員に対する教育指導
  • 毎月1回 人事労務ニュースを発信!
  • いつでも些細な労務トラブルの相談を受けます!
  • 御社に役立つ有効情報をタイムリーに発信、ご提案します!!
  • いつでも些細なお困り事の相談を受けます!
  • いつでも電話ください!ご訪問いたします!

顧問契約の内容

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)新規加入手続き
  • 労働保険の年度更新事務 (7月)
  • 社会保険の算定基礎届 (7月)
  • 36協定の作成届出 (定時)
  • 1年単位の変形労働時間届 (定時)
  • 健康保険料の変更、控除額のお知らせ (9月)
  • 厚生年金保険料の変更、控除額のお知らせ (9月)
  • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿の整備
  • 入社社員様にかかわる保険関係届
  • 退職社員様にかかわる保険関係届
  • その他種々の手続

労務顧問報酬について

顧問契約には、「相談業務」「労働保険・社会保険手続き」が含まれています。
就業規則作成、助成金申請、経営労務監査などは顧問契約に含まれていません。

労務顧問報酬 一覧

人員 報酬月額 人員 報酬月額
4人以下 15,750円 80~99人 84,000円
5~9人 21,000円 100~119人 105,000円
10~19人 31,500円 120~139人 126,000円
20~29人 42,000円 140~159人 147,000円
30~39人 52,500円 160~179人 168,000円
40~59人 63,000円 180~199人 189,000円
60~79人 73,500円 200以上 協議により決定

※人員は、事業主と従業員を合わせた数です。
※事業主の労災保険特別加入を希望される場合、別途料金が必要です。

オプション

助成金申請 (成功報酬)助成金額の10%
給与計算 5人まで10,500円 以降1人増すごとに525円
就業規則 新規作成 126,000円~ 変更 52,500円~ (就業規則診断:無料) 

(手続関係)全体に共通する事項

  • 従業員を採用したとき
  • 従業員が退職したとき
  • 社名・事業主・所在地などに変更があったとき

(手続関係)労働保険

共通事項

  • 全社員の給与総額がこれまでの2倍以上になったとき
  • 支店、工場、営業所などを新たに設けたとき

労災保険関係

  • 業務上(通勤含む)でケガや病気になったとき→療養補償
  • 上記のために勤務を休まなければならない(4日以上)ときで、原則として給与が支給されないとき→休業補償
  • かかっている病気を、事情により変えるとき
  • 業務上(通勤含む)のケガや病気がもとで現に介護を受けているとき→介護補償
  • 医師の指示でギブスや松葉杖を使用したとき→療養補償
  • 業務上(通勤含む)のケガや病気がもとで、死亡したとき→遺族補償、葬祭料
  • ケガや病気は治ったが、障害が残ったとき→障害補償
  • ケガや病気がよくなり、出勤し始めたとき

雇用保険関係

  • 従業員が退職したとき(離職票の必要の有無も)→失業給付
  • 従業員を転勤させたとき
  • 従業員の名前が、結婚などで変わったとき
  • 季節労働者を採用したとき
  • 日雇い労働者を採用したとき
  • 従業員が60歳に達したとき→高年齢雇用継続給付
  • 従業員が育児休業を開始したとき→育児休業給付

(手続関係)社会保険

共通項目

  • 基本給や固定的手当を昇給、または減給させたとき(役員も含む)
  • 賞与を支払ったとき
  • 結婚・出産・死亡など、従業員の家族に移動があったとき
  • 従業員の名前が、結婚などで変わったとき
  • 健康保険証や年金手帳を紛失したとき

健康保険関係

  • ・業務以外の病気やケガで、勤務を休まなければならない(4日以上)ときで、給与が支給されないとき→傷病手当
  • 本人または家族の自己負担分が月に80,100円を超えたとき→高額療養費
  • 健康保険証を持ち合わせず、治療費などを現金で支払ったとき→療養費
  • 本人または妻が出産したとき(退職後6ヶ月以内を含む)→出産手当、(配偶者)出産育児一時金
  • 本人または家族が死亡したとき(本人に限り退職後3ヶ月を含む)→埋葬料
  • 単身赴任、就学等の事由により、家族が遠くにいるとき
  • 現に病気にかかっている人が、退職後も引き続き治療を受けたいとき
  • 退職後も個人で、健康保険に加入していたいとき

厚生年金関係

  • 従業員が65歳(男女とも)になったとき→在職老齢年金、老齢厚生年金
  • 在職中の病気やケガがもとで障害が残ったときまたは1年6ヶ月たっても治らないとき→障害年金、障害手当金
  • 従業員が死亡したとき→遺族年金
  • 退職後も個人で厚生年金に加入していたいとき
  • 退職後、老齢・障害・遺族年金などをもらえるようになり相談したいとき
  • 従業員の住所が変更になったとき

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ