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定年退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の「同日得喪」の特例 ( 2013.01.18 )
社会保険の同日得喪とは
通常給与額の大幅な変更があった場合、変更があった月から3か月経過し要件を満たすと、4カ月目から報酬月額の改定の対象となり社会保険料が変更となります。(随時改定)
ところが高年齢者の雇用確保の観点からみるとこの措置は労使ともに不都合となることから、定年退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、事実上は雇用関係が継続していますが、一旦雇用関係が中断したものとして取り扱い、給与額の変更があった場合、社会保険料も3か月の経過を待たずに改定を行う事ができることとしています。
手続きは、退職日の翌日に「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を同時に提出するとともに定年時を確認できる就業規則の写し、退職辞令の写、事業主の証明等のいずれかを添付して提出します。
これを社会保険の『同日得喪(どうじつとくそう)』と呼んでいます。
対象者
対象者は次の条件を満たす場合
①定年退職で引き続き再雇用される場合
②特別支給の老齢年金の受給権者(未請求者を含む)である場合
効果
同日得喪の届出により退職日の翌月から新しい標準報酬の保険料となります。これにより、本人と事業主の保険料負担が早期に軽減されます。
在職老齢年金は同日得喪を提出することにより定年時までの厚生年金加入期間で計算され、年金の支給調整額は再雇用後の新給与額に基づいた新総報酬月額相当額で計算されます。
定年後再雇用で賃金改定するなら、同日得喪手続きをしておくと、すぐに保険料が改定されます。 なお60歳未満の方や65歳以上の方は対象外ですのでご注意ください。
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