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退職した労働者への賃金の支払いの原則 ( 2012.09.20 )
賃金の支払いについては、通常の場合、*労働基準法第24条の規定する範囲内で定められている支払日までに支払えばよいとされています。
*賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。また、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
しかし、労働者が退職した場合、速やかに賃金が支払われなければ、労働者の生活が窮迫することや、あるいはそのような未払いを使用者が労働者の足止めの手段に利用することなど、労働者にとって不利な事態となることも考えられます。特にそのようなことがなくても、労働者としては、賃金は少しでも早くもらっておきたいものです。
そのような理由から、労働者が「賃金を通常の支払日よりも前にほしい」と請求した場合、会社はその請求があった日から7日以内に賃金を支払わなければなりません。賃金のほか、積立金、貯蓄金などの労働者の権利に属する金品についても同様です。(労働基準法第23条)
したがって、たとえ就業規則で、「退職した労働者の賃金は、通常の賃金と同一日に支払う」ということになっている場合でも、この規定により、労働者からの請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払わなければなりません。これは就業規則よりも、労働基準法が優先されるからです。
ただし、請求があっても話し合いで労働者が納得すれば、通常通り支払っても差し支えありません。
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