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労災保険の加入手続を怠るとどうなりますか? ( 2012.05.16 )
[労災保険の適用事業と適用労働者]
労災保険(正式には労働者災害補償保険)は、労働者が業務上の事由または通勤によって、負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にして亡くなられた場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行う制度です。
原則として、1人でも労働者を使用する場合は、労災保険の適用事業となり(労災保険法3条)、事業を開始された日に、保険者である国との間で保険関係が自動的に成立します。(労働保険料徴収法3条)労災保険の適用事業に雇用される被災「労働者」(労基法9条、労災法7条)は、当然に保険給付を受けることになります。
パート、アルバイトも「労働者」ですから、当然に労災保険法の適用を受けます。したがって、「パート、アルバイトは労災保険に加入していない」という言い方は適切ではなく、それはむしろ保険料を納付していないことを意味することになります。
[手続きを怠ると…]
労災保険の適用事業となったときは、
①保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
②概算保険料申告書(保険関係が成立した日から50日以内)
を所轄の労働基準監督署長に提出し、所定の保険料を納付しなければなりません。(徴収法4条の2、同15条)
これらの労災保険加入手続を怠ると、遡って保険料を徴収されるほか、併せて追徴金が徴収されます。
[未手続状態で労災事故が起きた場合]
労災保険が未手続の状態で労災が起こった場合でも、被災した労働者には、保険給付が行われます。
しかし、災害発生前に、事業主が指導を受けたにもかかわらず手続きを行っていなかった場合には、「故意」によるものとして、労働者に支給された保険給付の全額が事業主から徴収されます。
また、指導を受けていない場合でも、事業開始日から1年を経過しているのに手続きを行っていなかったときは、「重大な過失」があったものとして、保険給付額の40%が徴収されます。
労災保険の保険料は使用者のみが負担します。保険料は事業主が労働者に支払った賃金総額に保険料率(2.5/1000~89/1000)を乗じて計算します(徴収法12条)。災害率の高い事業場ほど保険料が高くなります。
*労災保険の新規加入手続きに関しては、当事務所にお気軽にご相談ください。
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