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『労災保険率、引き下げへ』~改正省令を平成24年4月1日施行予定~ ( 2012.01.13 )
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は、平成23年12月15日、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働大臣は12月5日に労災保険率を、全業種平均で5.4/1000から4.8/1000に引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。
省令で定めた55業種のうち、引き下げが行われるのは、「卸売業・小売業・飲食店または宿泊業」など35業種、据え置きが「建設業など12業種、引き上げが「既設建築物設備工事業」など8業種となっています。
メリット制に関しては、建設業と林業で適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40万円以上」に引き下げ適用される事業所の範囲を拡大することも盛り込まれています。
この答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定のようです。
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