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東日本大震災被災者の方の積極的採用 ( 2011.05.18 )
厚生労働省の人事労務マガジン第8号に以下の案内がありましたので、お知らせします。
被災者のための求人のお願い
東日本大震災により、多くの方々が仕事を失い、生活再建のために新たな就職先を探しています。社宅・寮付きの仕事や住込み可能な仕事を希望される方も多い状況にあります。
ハローワークでは、全国の事業主の皆さまに、これらの方々の積極的な雇い入れをお願いしています。
- 被災者を優先的に雇いたい
- 被災者向けの社宅・寮などの住居付きの求人を出したい
などの「震災被災者対象求人」のお申し込みを受け付けています。
お申し込みいただいた求人は、全国のハローワークで閲覧できるようになるほか、ご要望により、ハローワークインターネットサービスでも公開できます。ぜひ、お近くのハローワークにご相談ください。
ところで、被災地の雇用を促進する助成金(震災対応特例措置)をご存知でしょうか?
東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策として、被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度が新設されています。
全国の企業を対象とした助成金は、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人を採用した場合に支給されるものです。
4月入社予定の新卒者の内定取り消しは、3月末までに全国で100人以上に上り、今後も増加する見込みです。
そうした新卒者を正社員として雇った場合、1人120万円を上限10人に出すほか、3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも支給する方針です。いずれも全国の企業が対象となります。
雇用を検討されている事業者様は被災地に経済復興を促すためにも、ぜひご検討いただければ幸いです。
特定求職者雇用開発助成金の特例措置
高年齢者、障害者等の就職困難者を雇い入れる事業主に支給される特定求職者雇用開発助成金を、特例措置として、被災離職者(※)及び被災地域に居住する求職者を公共職業安定所等の紹介により継続して1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い 入れる事業主に対して支給する。
※被災離職者とは、以下のいずれにも該当する者
- 震災発生時に被災地域において就業していた
- 震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことがない
- 震災により離職を余儀なくされた
支給額
- 大企業50万円(短時間 労働者は30万円)
- 中小企業90万円(短時間労働者は60万円)
*雇い入れ後、6ヶ月ごとに2回に分けて支給尚、この助成金は雇い入れた方が短時間労働者(所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)である場合は、支給金額が少なくなります。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
「震災特例専用求人」をハローワークに提出し、対象者を雇用し、正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給(通常100万円)されます。
1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能 (通常1事業所1回限り)
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
「震災特例専 用求人」をハローワークに提出し、対象者をまずは有期雇用(3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用に移行させた場合に、有期雇用期間月額10万円、正規雇用後3ヶ月定着した場合に、60万円(通常50万円)奨励金が支給されます。
業務内容
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